国税庁【特定役員退職手当等Q&A】掲載

国税庁が【特定役員退職手当等Q&A】を掲載しました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/240816.pdf

平成25年から役員としての勤続期間が5年以下の人が受け取る退職手当金について原則として増税(約2倍)となります。

Q2では、平成25年1月1日以降に支払われる退職金でも、従前の取り扱いができる場合が
Q8では、使用人としてしての退職金と役員としての退職金が同時に支払われる場合が
Q9では使用人兼務役員へ支払われる場合など、

実務で良く使われるケースが掲載されているいます。
同じ支給額でも平成24年に確定したものか、平成25年に確定したものかで約2倍の税負担になるので注意が必要ですね。
加えて、平成25年から復興税で2.1%増しになりますし。

  

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