間違えやすい消費税の判断事例

  来年の4月から消費税が8%に増税されます。
そこで、増税される前に消費税に関して判断に迷う事例を紹介していきたいと思います。

自由診療の医療費

 この季節になるとインフルエンザの予防接種を受けている人も多いかと思います。なんとなく医療費には全て消費税が課税されないと思い、予防接種にかかった費用も消費税が課税されないと思っていませんか?

  原則としては、医療保障制度の対象(健康保険等が適用されるもの)以外については課税されるので、予防接種は課税されます。同じく健康保険適用外の、歯のインプラントや健康診断に関しても課税されるので、必要としている方は増税前に行かれることをお勧めします

 余談ですが、所得税の確定申告時に医療費控除を受けようと予防接種の領収書をお持ちになる方がいらっしゃいますが、予防接種の費用は医療費控除の対象と認められませんのでご注意ください。

ガソリン税(揮発油税)と軽油引取税

 毎日車に乗っている方にとっては、消費税が上がると燃料代が死活問題になってくると思います。お使いの車によっては、ガソリンではなく軽油を使っている方もいると思いますが、消費税に限って言えば、ガソリンと軽油のどちらを使う方がお得だと思いますか?

答えは、それぞれにかかる税金の徴収方法の違いにより軽油の方がお得になります。

 ガソリン税の納税者はガソリンの製造業者です。従って、ガソリンの販売業者が仕入れる際には、その仕入価格に既にガソリン税は含まれています。そして、このガソリン税を含む総額に消費税が課税されることになるため、ガソリン税に相当する金額にも消費税が課税されます。

 

ガソリン代+ ガソリン代×消費税5%(8%)=販売価格
※(ガソリン製造費+ガソリン税)=ガソリン代

 一方、軽油引取税の納税者は消費者です。従って、軽油代を支払うのと同時に消費者は軽油引取税を支払うことになります。その際、軽油引取税に消費税を課税してしまうと消費者にとって二重課税になってしまうことから、軽油引取税には消費税が課税されないことになっています。

 

軽油代 + 軽油代×消費税5%(8%)+ 軽油引取税=販売価格
軽油代と軽油引取税を区分しないで総額で請求された場合は、その総額に消費税が課税されます。 

 こうして考えると、軽油引取税に消費税が課税されない分、軽油の方がお得になります。

 

 

 このコラムは、平成25年11月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。

  

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