いよいよ4月から消費税が8%に増税されます。
そこで、増税前に今からできる消費税対策をお伝えしたいと思います。
消費税の課税日とは?
消費税は基本的に、商品等の引渡しを受けた日または役務の提供を受けた日に課税されます。
従って、雑誌等を年間購読した場合においては、例え3月31日以前に購読料を支払っていても、商品の引渡しを受けた日(雑誌が届いた日)が4月1日以後だと消費税は8%になります。
また、レストランでの食事、ホテル等で宿泊をした場合においても、例え3月31日以前に予約して料金を支払っていても役務の提供を受けた日(食事または宿泊日)が4月1日以後だと消費税は8%になります。
経過措置
ただし、乗車券や映画・演劇・遊園地のチケット等については特別に経過措置が設けられています。それは、3月31日までに購入した場合に限り、その有効期間中は消費税が5%のまま据え置かれるということです。
つまり、有効期間1年間の定期券を3月31日以前に購入した場合、実際は4月1日以後に乗車することになるにもかかわらず、その有効期間中の消費税は5%になります。また、回数券も同様に3月31日までに購入したものに関しては4月1日以後に乗車しても、差額を払うことなく乗車することができます。ただし、SuicaやPASMOなどにチャージした場合は乗車時の運賃(4月1日以後は8%)になるのでご注意ください。
乗車券と同様に、映画・演劇・遊園地のチケットに関しても3月31日以前に購入したものについては5%になります。 ただし、ディナーショーについては経過措置が適用されますが、ディナークルーズについては食事を目的としているのでレストランと同様に8%となります。
毎日電車に乗る人にとって、消費税が5%から8%に変わると運賃が大きく変わります。特に遠方から毎日通勤している人にとってはその差がはっきりします。
今からできる対策は限られていますが、これから定期券を購入される方や出かける予定のある方は増税前に購入されることをお勧めします。
このコラムは、平成26年2月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。た、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。