消費税の軽減税率制度が始まります!【軽減税率の対象となる取引】

消費税の、8%から10%への増税が平成31年10月1日より予定されておりますが、増税と同時に一定の対象品目に対する軽減税率が開始されます。軽減税率の対象品目の消費税は、従来通り8%が適用されます。

軽減税率の対象品目は酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)ですが、飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいいます。

食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供される全ての飲食物をいい、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品等を除き、食品衛生法に規定する添加物を含むものとされています。

なお、飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供(外食)、相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うもの(ケータリング、ただし有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供を除く)は軽減税率の対象とはならず、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの(一体資産)は、そのうち一定額が軽減税率の対象となります。

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(国税庁HP「よくわかる消費税軽減税率制度」より引用、一部加工)

こんな時はどうする?

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が飲食料品を提供する時点(課税資産の譲渡等を行う時点)で行うこととなります。したがって、販売する事業者が人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入・使用したとしても、当該取引は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の適用対象となります。

例えば、食品衛生法に規定する「添加物」の販売を行う事業者が取引先である化粧品メーカーに食用添加物を販売するも化粧品の原材料とする場合がありますが、この場合の「添加物」は食品に該当するため添加物の販売は軽減税率の適用対象となります(消費税の軽減税率制度に関するQ&A 個別事例編Q21)

また、例えばイートインスペースがあるスーパーマーケット・コンビニエンスストアなどで行う飲食料品の販売といった、事業者が軽減税率に該当するかどうかを判断することが難しい場面も予想されます。上記個別事例にはこのようなものがありました。

Q.当社はスーパーマーケットを運営し弁当や惣菜等の販売を行っています。店舗には、顧客が飲食にも利用することができる休憩スペースがありますがいわゆるイートインスペースに該当することから、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定するために、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要でしょうか。

A.この場合、休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象となりません。軽減税率の適用対象とならない食事の提供とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、飲食設備とはテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースであっても、飲食設備に該当するためです。

したがって、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。(同上 Q46)

Q.ファストフード店において、テイクアウトかどうかは、どのように判断するのですか。

A.軽減税率の適用対象とならない食事の提供とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、いわゆるテイクアウトなど、飲食料品を、持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡(=持ち帰り)は、これに含まないものとされています。事業者が行う飲食料品の提供が、食事の提供に該当するのか、又は持ち帰りに該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定していただくことになります。(同上 Q50)

要点としましては、直接または掲示物などを通じて間接的に、顧客に意思確認または意思表示を促すことにより正しい税率を適用する必要があることと思われます。

その他、移動販売車など飲食設備を設けず行う飲食物の販売であれば軽減税率の対象になる(Q57)、バーベキューなどの特別な施設の利用を前提とする飲食物の販売は軽減税率の対象とならない(Q63)など、顧客の意思に関係なく正しい税率が定められているケースもございます。

まとめ

軽減税率の適用の有無により消費税額の納税額が変わるため、経営計画に影響が生じる事業者の方も多くおられることと思われます。資金繰りの確保や軽減税率を適用できるよう事業形態を見直す、補助金を申請する等、約1年後の施行日まで出来る事は多いと思われます。また大規模な設備工事を要するのであれば、経過措置にも留意を要します。施行日にご注意の上、ご対応をお願いいたします。

このコラムは、平成30年10月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。