江東区の会計事務所、渋谷広志税理士事務所です。
平成26年度補正予算により「ものづくり・商業・サービス革新補助金」(以下
「ものづくり補助金」)が公募されました。
これから新しいサービスを検討している中小企業にとっては、補助金を受けるチャンスです。
ものづくり補助金とは
新しいサービスやものづくりに関するアイデアはあるけど実行する予算が無い中小企業に対して、認定支援機関等と連携して革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う企業を支援するための事業です。
今回の募集期間は
平成27年2月13日~平成27年5月8日までとなっています。
補助対象者
補助金の対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業に限ります。
設立年によって応募が出来ないということはありません。また、業種による制限もあまりないので、一般的な企業であれば応募することができます。
ただし、大企業の子会社等は応募できませんので応募の前にはあらかじめ確認してください。
補助対象事業
ものづくり補助金は「革新的サービス(2種)」「ものづくり技術」「共同設備投資」の3つの類型があります。同一企業が複数応募することは出来ませんので、事前にどの種類で応募するか検討してください。
○革新的サービス
【一般型】
補助上限:1,000万円 補助率:2 / 3 ※設備投資が必要
【コンパクト型】
補助上限:700万円 補助率:2 / 3 ※設備投資不可
○ものづくり技術
補助上限:1,000万円 補助率:2 / 3 ※設備投資が必要
○共同設備投資
補助上限:共同体で5,000万円(500万円/社)
補助率:2 /3 ※設備投資が必要
応募にあたって
ここでは割愛させて頂きましたが補助金事業は、応募にあたって様々な要件があります。また、補助金の採択を受けてもその後提出する書類が山のようにあります。そういったことをサポートするため、認定支援機関等と協力して応募することも要件に含まれています。当事務所も認定支援機関として活動しています。ものづくり補助金に興味のある方はぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
このコラムは、平成27年2月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。