通達変更

国税庁が、相続税の通達変更をしました。
それまで課税されていた「庭内神し」が一定の要件を満たせば非課税になるという内容です。
変更のきっかけは、税務訴訟による納税者の勝訴判決でした。
通達は法律では無いので、たまにこういうことがあります。
最近の取扱変更で有名なのは、長崎年金ニ重課税訴訟における生命保険年金すね。
もう、8月に入り税務調査の予定が組まれてきています。
調査官が通達を根拠に指摘してきたら、法律(条文)を確認して、反論しましょう!
ちなみに、「庭内神し」とは、屋敷内にある神の社や祠といった、ご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者または地域住民の信仰の対象とされているものをいいます。

  

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