役員の所有株式は配偶者を含める

中小企業で多い株主構成

中小企業の株主構成は、社長が100%所有(いわゆるオーナー社長)し、その社長の配偶者が取締役経理部長として従事しているケースがあります。

賞与の支給

役員への賞与は、法人税法上、原則として損金にならないケースが多いので支給しないことが多いです。しかし、使用人兼務役員(取締役○○部長)については、使用人(○○部長)に相当する金額を役員報酬として支給する場合もあります。この賞与は、その支給額が他の使用人と同基準で支給されているなど一定の基準を満たせば、損金することができます。
 しかし、・・・

配偶者が取締役経理部長で賞与を支給すると・・・

オーナー社長の配偶者が取締役経理部長で、使用人相当分を賞与として支給すると、それは損金にすることができません。

何故損金にならないか?

法人税では、オーナー社長の配偶者で役員に該当する人は、使用人兼務役員になれないと規定しているため、その賞与が使用人相当額としても、全額が役員に対する賞与と取り扱われるからです。

結局どうすれば良いのか

これを防ぐには
☑ 役員に就任させない
☑ 経営に従事させない

又は、
☑ 事前確定届出給与に関する届出
をすることで、損金に計上することも可能になります。

このコラムは、平成25年1月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい


  

無料相談のご予約はこちら

0120-088-752

電話受付:平日10:00~17:00

土日・祝日・夜間対応OK(要予約)

メール24時間受付

ページトップへ
menu