Q 別に顧問税理士がいますが、相談は可能ですか?

A はい。遠慮なくご相談下さい。

当事務所をセカンドオピニオンとしてご利用いただくことも可能です。

なお、顧問税理士には従前どおり法人税及び所得税の申告を、相続税の申告や組織再編など顧問税理士が対応できない案件のみ当事務所にご依頼頂いた実績もございますので、ご安心下さい。

  

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