1千万円以上の資産を取得した場合には注意が必要

平成28年4月から消費税に関して「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」が適用されました。この制度が適用されたことにより、これから1千万円以上の資産を取得しようとしている事業者は特に注意が必要になります。

高額特定資産とは
 1つの資産が税抜1千万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産に該当する固定資産(建物や器具備品等の資産)を指します。

1.適用対象事業者

高額特定資産を取得した期において、消費税の課税事業者に該当し、簡易課税制度を適用していない事業者が対象になります。免税事業者や簡易課税制度が適用される事業者は1千万円以上の資産を取得しても適用されません。

2.概要

高額特定資産に該当する資産を取得した課税事業者については、その取得をした課税期間を含め3年間は免税事業者にも簡易課税制度の適用事業者にもなれないこととなりました。

3.影響

今までは、課税事業者(課税事業者選択届を提出した事業者及び新設法人に該当する事業者を除く)が1千万円以上の資産を取得した課税期間において、取得した資産分の消費税の還付を受けた後、翌期に免税事業者や簡易課税制度の適用事業者となることにより、通常よりも多くの消費税が節税されるスキームが図られていました。

※課税事業者選択届を提出した事業者及び新設法人に該当する事業者については、平成22年度改正によりこのスキームが図れなくなっています。

今後はこのスキームが封じられたため、今まで簡易課税を適用していた事業者が設備投資をするときだけ課税事業者になったり、高額な棚卸資産を購入後、翌期に簡易課税を選択し売却するといったことが簡単に出来なくなりました。

消費税の選択を間違えると納税額が予想よりも多くなる場合がございます。また、選択時期も関係してきますので高額な資産を取得される予定がある場合には、取得前に一度専門家に相談された方がいいかもしれません。当事務所でも顧問をしているお客様には、常にアドバイスさせて頂いています。興味をお持ちになりましたらお気軽にご相談ください。

このコラムは、平成28年1月25日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。

  

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