輸出物品販売場制度が改正されました !

平成28年の消費税法の改正により、輸出物品販売場制度について見直しが行われました。

近年訪日外国人の増加により日本各地で外国人観光客が増えておりますが、これを受けて平成26年は免税対象品の拡大、平成27年は手続委託型輸出物品販売場制度(免税手続カウンター)が創設と、同制度の改正が続いております。
そして本年にも以下の通り改正が入っております。
これらの改正により、今後外国人観光客からの売上がより伸びることを期待しております。

1.免税販売の対象となる購入下限額の引き下げ

免税販売の対象となる購入下限額は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が、一般物品(家電等)は1万円超消耗品(食料品、化粧品等)は5千円超とされていましたが、改正によりそれぞれ5千円以上に引き下げられました

2、非居住者が免税対象物品を海外へ直送する場合の免税手続きの簡素化

非居住者が輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際、

①国際第二種貨物利用運送事業者と当該物品の輸出に係る運送契約を締結し、
②当該販売場に当該運送契約に係る契約書の写しの提出及び旅券等の提示を行い、
③当該物品をその場で当該運送事業者(代理人を含む。)に引き渡して海外へ直送する

場合には、購入記録票の作成や購入者誓約書の提出等を省略できることとされました。

3、その他の改正

①商店街の地区等に所在するショッピングセンター等の大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合等の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内で販売場を経営する他の事業者は、当該販売場を商店街の地区等に所在する販売場とみなして、手続委託型輸出物品販売場の許可を受けることができることとされました。

②非居住者が行う輸出物品販売場への購入者誓約書の提出は、免税対象物品を輸出する旨を誓約する電磁的記録の提供によることができることとされました(電磁的記録は、一定の規定に基づき速やかに検索・出力しておける状態にすることが必要です)。

免税対象物品から、「金又は白金の地金」が除かれることとされました。

4、適用時期

これらの改正の適用時期は平成28年5月1日以後に行われる取引について適用されます。
(金又は白金の地金の対象除外のみ、同年4月1日以後の取引について適用となります。)

このコラムは、平成28年7月31日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。また、専門的な内容を判りやすくするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。

  

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