設立初年度から黒字になった場合の節税方法

新しく事業を始めた場合、ほとんどの事業者は、初年度は赤字になると思います。
ただ、中には初年度から黒字になる事業者もいます。
利益がでるのはうれしいことですが、基本的に利益がでればでるほど税金の支払いも増えていきます。
設立当初は他に投資をしたい等の理由から申告時になるべく税金を抑えたいと思っている事業者も多いと思います。
そこで、初年度から使える節税方法をいくつか紹介します。

未払社会保険料を計上する

健康保険料や厚生年金保険料を事業者が支払っている場合、その多くは当月に発生した保険料を翌月末に支払っています。
従って、翌月に支払う保険料の内、事業主負担分に関しては当月発生した費用と考えられるので、決算時に未払社会保険料として計上することが可能です。
ただし、社会保険料は月末に在職している事実をもって確定されるため決算日が末日でない場合はこの限りではありません。

短期前払費用を計上する

前払費用とは、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、まだ提供を受けていない役務に対応するものを指します。
この場合、通常はいったん資産に計上し、役務の提供を受けた期間に渡って費用とします。
ただし、支払った日から1年以内に役務の提供を受ける場合は、支払った日の費用にすることが出来ます。
具体的には、翌月の家賃1年更新の保険料を払った場合などは、支払った日の費用に出来ます。

所得拡大促進税制を活用する

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している事業者が一定の要件を満たした場合に限り、当期に従業員へ支払った給与のうち、前年以前に支払った給与(一定の方法により計算)である基準雇用者給与等支給額と比べて増加した額の10%まで(上限は法人税(所得税)額の10%(中小企業者等は20%))を法人税(所得税)額から控除できる制度です。
設立初年度の場合、前年以前に支払った給与が無いため、そもそも給与の増加なんて無いと思われるかたが多いと思います。
この場合でも、設立初年度に限っては、支払った給与支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者給与等支給額となります。つまり、上限はありますが、給与支給額の3%(=(1-0.7)×10%)を税金から控除することが出来ます。

このコラムは、平成28年10月31日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。また、専門的な内容を判りやすくするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。

  

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