役員賞与の税務上の取扱い

今回は役員賞与についてのお話になります。

会社が役員に支給できる給与には役員報酬と役員賞与の2つがあります。
役員報酬は決められた金額を毎月支払い費用として処理しますが、役員賞与は役員報酬と異なり原則として費用として認められていません。しかし、事前に税務署に支給予定日支給予定額等を届出ることにより費用として処理することができます。

予定通りに支給できなかったら -費用の取り扱い

仮に資金繰り等の理由により届出金額通り支給できなかった場合は、取扱いは次のパターンに分かれます。

(1)単純に支給金額が届出金額と異なる場合
支給金額が届出金額と異なる場合や支給しなかった場合には、原則としてその届出書に係る賞与はすべて税務上の費用として認められません。

(2)未払の場合
国税庁のHPでは「その事前確定届出給与が債務として確定したものであれば他の費用と取扱いを違える必要はなく、未払計上であっても支給した金額に含まれるものとも考えられる。」とされていますが、「未払いとなることを前提にその対価の支給を決定しておくことはあり得ないと考えられる」とも言っており、結局個別の状況に応じての損金算入の判断をすることになるようです。

役員が受け取らなかったら -源泉税の取り扱い

では源泉税の取り扱いについてはどうでしょうか。

当然役員に対する給与ですので税務上費用にできないとしても源泉税の徴収は必要になります。
ただし未払金計上されていた役員賞与について、経営悪化等の理由から役員より受領辞退を受けた場合については、辞退が支給予定日の後か前で取り扱いが分かれます。

(1)支給予定日到来に受領辞退を受けた場合
会社は債務の免除を受けたことになるので役員賞与として費用として計上するとともに債務免除益を計上するため、受領辞退があった時点で役員賞与分の源泉徴収をする必要があります。

(2)支給予定日到来に受領辞退を受けた場合
支払債務が確定していないため債務免除益等の問題は発生せず、また所得税法においては「給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする」としているため源泉徴収の必要はないものと考えられます。

今回お話しさせていただいた内容はあくまでも原則的な取り扱いであり、個別の状況に応じて取り扱いが変わる場合もありますので役員給与の決定については慎重に行うことが大切です。


このコラムは、平成27年5月25日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。

  

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