仮想通貨の所得の計算例及び注意点

平成29年12月1日付で『仮想通貨に関する所得の計算方法等についての仮想通貨の取り扱い』が、国税庁ホームページ上で公表されました。

ビットコインをはじめとする仮想通貨の昨年末からの価値の急騰により、保有益や売却益を有する方が増えておりますが、仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については原則として所得税の確定申告が必要となります。

一部の報道では、従来の情報網で国税庁が把握をすることが難しい側面もあるようですが、一方で関連データを基に調査を始めていると報じられております。
下記は取引ごとの所得計算方法の一例ですが、所得金額をご確認の上、申告漏れ及びそれに伴う追徴課税等の無いようにご注意ください。

保有する仮想通貨(例:ビットコイン)を売却(日本円に換金)した場合

その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

例:2,000,000 円で4ビットコインを購入し、0.2 ビットコインを 110,000 円で売却した。

110,000 円 【売却価額】 - (2,000,000 円÷4BTC)【1ビットコイン当たりの取得価額】× 0.2 BTC【 支払ビットコイン】= 10,000 円 【所得金額】

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合

その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

例: 2,000,000 円で4ビットコインを購入し、155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコインを支払った。

155,000 円【商品価額】 - (2,000,000 円÷4BTC) 【1ビットコイン当たりの取得価額】× 0.3BTC【 支払ビットコイン】= 5,000 円 【所得金額】

仮想通貨を使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。また仮想通貨の証拠金取引による所得については、租税特別措置法上の申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。
なお同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法(継続適用を条件として総平均法も可)を用いるのが相当です。

このコラムは、平成29年12月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。


  

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