災害を受けた場合に使える税務上の特例措置

6月に関西で地震災害が発生し、7月に入り豪雨災害が発生いたしました。
被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

災害が起こった場合、多くの場合、普段と同じように税金を申告・納付することが難しくなります。
このような実情があるため、税務上、災害があった場合に適用できる様々な特例措置が設けられております。

申告・納税の猶予

自然災害や国税庁のシステムエラーなどにより、期限までに申告・納付が出来ない場合、国税庁長官が次のように地域や対象者を指定して、災害等のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限を延長する制度がございます。
※納期限が過ぎた場合でも期限の延長を受け付けている場合がございます。
※申告・納付の他、消費税の届出についても対象となる場合がございます。

・地域指定による期限延長
指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。なお平成30年7月豪雨の場合、岡山県など4県の中の地域が国税庁から指定され、納付期限が延長されております。

・個別指定による期限延長
上記の指定地域以外の納税者であっても、災害等により被害を受けた方については、所轄の税務署に個別申請することにより申告や納税期限の延長を受けられる場合がございます。

・対象者指定による期限延長
こちらは災害でなく国税庁のシステムエラー等により期限内の申告が出来ない方が多数にのぼると見込まれる事態が生じた場合に国税庁が対象者の範囲・期日を指定するものです。

・対象者指定による期限延長
こちらは災害でなく国税庁のシステムエラー等により期限内の申告が出来ない方が多数にのぼると見込まれる事態が生じた場合に国税庁が対象者の範囲・期日を指定するものです。

減税措置

納税猶予だけでなく、納税額を減額できる措置もございます。
こちらは確定申告の際に添付書類が必要になるなど申告により適用を受けられるものになりますので、申告忘れにご注意ください。

・災害減免法による所得税の軽減免除/雑損控除(所得税)
災害によって住宅・家財の損害を受けた個人の方は、災害減免法によりその年の所得金額に応じて確定申告で納める所得税の4分の1から最大全額、税額が減免されます。また源泉所得税や予定納税の減額措置等もございます。
また災害・盗難・横領により個人の方及び同居の扶養家族が損害を受けた場合、雑損控除の適用により所得税を控除することができます。こちらは地域規模の災害が無い地域の方でも適用可能です。
※2つの制度は選択適用となります。

・災害損失欠損金の還付(法人税)
法人が災害により棚卸資産や固定資産について被害を受けた金額のうち、欠損金額に対応する部分については過年度に繰戻して納付した法人税の還付請求をすることができます。

この他にも消費税の簡易課税適用に関する特例、自動車税の還付制度、印紙税の非課税など様々な特別措置を受けることができます。一方で重複適用はできない制度もあること、保険金の入金額が対象とならない点、対象者の範囲など、適用を受ける際には対象範囲にご注意ください。

このコラムは、平成30年6月30日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。



  

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