株式会社の設立① ~設立までの流れ~

独立や開業をしたいと思ったことはありますか?実際に開業する場合は、一般的には個人事業主になるか株式会社を設立するかの2択になります。
どちらが有利かということは一概に言えませんが、株式会社を選択した方が有利な制度があることは事実です。

では、株式会社を設立するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

株式会社の設立までの流れ

株式会社の設立とは簡単に言うと
①公証役場へ行き「定款」の認証を受ける
②資本金を振込む
③「登記申請書類」の作成
④「登記申請書類」を提出し、登記申請が受理される

これで設立は完了です。
また、設立後は期限内にそれぞれの官公署へ書類を提出する必要があります。
具体的には
⑤税務署等へ各種届出書を提出する
⑥年金事務所及びハローワーク等で社会保険の手続きを行う

といったことが必要になります。

①「定款」の認証

株式会社を設立しようと思ったら、まず定款を作成し、公証役場にて公証人の認証を受ける必要があります。では、定款とはどういったものでしょうか。

定款とは会社の商号、目的、所在地、形態等を記載することにより、どういった会社か一目でわかる書類
になっているものです。
これを発起人(会社を設立しようとする人)がまとめ、公証人(法律のプロ)に認められれば株式会社の第一歩です。
なお、定款の認証を受ける際には発起人の印鑑証明が必要になりますので事前に準備する必要があります。

②資本金の振込

資本金は定款の認証を受けた日以降に発起人の口座に振り込みます。
すでに通帳に資本金相当額が入っている場合でも、改めて振り込む必要があります。

③「登記申請書類」の作成

登記申請をするためには下記の書類が必要になります。

 ・登記申請書
 ・登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付)
 ・定款
 ・払込みがあったことを証する書面
 ・個人の印鑑証明書
 ・OCR用紙
 ・印鑑届出書

その他、条件により必要となる書類がありますので事前に確認が必要です

④「登記申請書類」の提出

登記申請書類の作成まで終わりましたら、今度は法務局へ提出します。
法務局へは、持参するのが一般的ですが郵送も受け付けています。
なお、事前の手続きをすればオンラインで申請することも可能です。

登記申請書類に不備がなければ約1週間~2週間で登記が完了します。
この登記が完了すると、株式会社が設立されたことになります。

ただし、株式会社には納税の義務があるため、新たに株式会社が設立されたことを税務署等へ申告する必要があります。
そのため、各種届出書を税務署等に届ける必要があります。
また、社会保険に加入する場合(従業員を雇った場合等)はその種類により年金事務所やハローワーク
に届出書を提出する必要があります。

⑤税務署等へ各種届出書の提出

税金といっても、大きく国税と地方税に分かれているため、それぞれ提出先と提出書類が異なります。
例えば、「法人設立届出書」を提出しようとした場合、株式会社の所在地を管轄している税務署(国税)と都道府県税事務所(地方税)へそれぞれ異なった様式の届出書を提出する必要があります。

※東京23区以外の地域では、市区町村役場にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。

また、期限内に「青色申告の承認申請書」を提出することにより法人税の優遇措置を受けることができます。
この優遇措置を受けることにより、欠損金(損失)を9年間繰り越すことができるようになったり、30万円未満の資産を購入した場合に全額必要経費とすることができるので、必ず提出することをお勧めします。

その他にも「給与支払い事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「消費税課税事業者選択届出書」等要件に該当したら提出しなければいけないものや、提出した方が節税につながるものまでいろいろな届出書があります。
ただし、これら届出書にはそれぞれ提出期限がありますのでご注意ください。

⑥年金事務所及びハローワーク等で社会保険の手続きを行う

設立後に従業員を雇用した場合は、労働保険に加入しなければなりません。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
加入の仕方としては、まず所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出し、概算保険料を支払った後、所轄のハローワークへ書類を提出する必要があります。
同時に、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりませんので、必要書類を所轄の年金事務所へ提出する必要があります。


以上が設立までの流れです。
ここでは簡単に書いていますが、実際に個人で設立に関する一連の作業をするとなると結構大変です。
もちろん参考書が市販されていますので、参考書を片手に個人で作業することは可能ですが、思ったよりも手間と時間がかかると思います。
時間がない方、自信がない方はプロに任せるのも一考です。
弊事務所も設立に関して多くのお客様のサポートをした経験があります。
設立にご興味のある方は私共に一度ご相談ください。

このコラムは、平成25年4月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。

  

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