中小企業倒産防止共済

こんにちは!
3月決算の申告で落ち着いたと思ったら、4月決算です。
とはいえ、3月決算に比べると数は少ないですが・・・
決算して思うのは、この不況でも利益を上げている会社が必ずあるということですね。
そういった企業におすすめの節税商品は、【中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)】です。
この商品のすごいところは、会計上費用にしなくても、税務上の所得を圧縮(損金に)できるということです。
つまり、会計上
(借方)  保険積立金  //(貸方)  預金
でも、損金にできるということで、会計上のP/Lをきづつけずに節税できます。
要件として、申告調整をするとともに別表十(九)を添付するだけです。
理由は、条文上、・・・支出した金額は、・・・損金の額に算入する。とあり、損金経理(会計でいう費用処理)が要件となっていないからです。
また、この商品のさらにいいところは、40か月以上加入していれば、原則として掛金の全額が保証されます。
利益がでていて、お金に余裕がある会社は、加入の検討をする価値ありです。
なお、掛金は月額5千円~20万円で、一年分前払することも可能です。
もちろん、前払分も含めて、損金算入することが可能です。

【参考】
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一  法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、または運用される基金または信託財産に係る負担金または掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

(中小企業倒産防止共済事業の前払掛金)
66の11-3 中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。