渋谷広志税理士事務所|江東区・江戸川区エリアの税理士
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2015年から債権の譲渡損益と株式の譲渡損益の通算を検討しているようです。 2013年からは復興税の導入 2014年からは10%の軽減税率の廃止して20%へ (一方、日本版ISA導入による非課税もあります) そして2015年からは金融所得一体課税の拡大と、税制の変化に合わせて売買時期を検討しないといけませんね。 それにしても、また証券税制が複雑になるので、研究しないと・・・(専門家として当然ですが・・・)
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