渋谷広志税理士事務所は、平成25年3月21日付で「経済産業大臣認定経営革新等支援機関」に認定されました。
この認定支援機関を上手に活用することにより、さまざまなシーンで企業の成長のスピードを速めることができます。以下Q&A方式で利用の仕方を解説していきます。
Q1.創業時に認定支援機関を利用するメリットは?
A:大きく次の2つのメリットがございます。
1.最大700万円の助成金(補助金)制度
創業の種類により、必要経費の3分の2(200万円~700万円の上限あり)が補助される可能性があります。認定支援機関は、創業予定者に対し事業計画策定の支援をし、確認書を発行します。創業予定者はこの確認書を含めた必要書類を提出し、審査にとおれば補助金が支給されます。つまり、助成金の申請には認定支援機関の確認書が必要となります。なお、この認定支援機関への謝金も必要経費として補助金の対象となります。
2.低利融資
中小事業者においては最大で7.2億円、小規模事業者においては最大で7,200万円の融資が通常の金利より0.4%安く借りられる可能性があります。認定支援機関は、事業計画の策定支援をするとともに、半年に1回程度、事業計画の進捗状況を確認し、事業計画の見直しや経営指導を実施します。したがって、認定支援機関は顧問税理士がうってつけです。
Q2.事業の多角化で認定支援機関を利用するメリットは?
A:低利融資を受けられる可能性があります。詳細は、Q1の2と同様です。
Q3.借換時に認定支援機関を利用するメリットは?
A:保証料率が最大0.2%削減され、100%保証の同額借換えは、従前の80%保証から100%保証に拡充されます。また、複数の借入を借換えで一本に集約し、返済ペースを見直す(長期化)ことで資金繰りが楽になります。そのためには、認定支援機関の経営支援を受けることが条件となっています。
Q4.試作品の開発や生産設備等でも補助金があると聞きましたが?
A:はいございます。必要経費の3分の2が補助(上限1,000万円)される可能性があります。認定支援機関は、申請者に対し事業計画策定の支援をし、確認書を発行します。申請者はこの確認書を含めた必要書類を提出し、審査にとおれば補助金が支給されます。つまり、補助金の申請には認定支援機関の確認書が必要となります。
Q5.設備投資をすると税制上のメリットがあると聞きましたが?
A:はい。ございます。卸・小売・サービスなどを営む中小企業者で一定の要件を満たしたものが、60万円以上の設備投資、又は30万円以上の器具備品を購入した場合には、初年度の減価償却費を増加させたり、税額控除を受けることにより、納税額を少なくすることが可能です。適用を受けるためには、認定支援機関が作成した一定の書類を添付する必要がございます。
Q6.制度を利用するときの注意点は?
A:補助金制度は、随時受け付けているわけではないので、応募するタイミングを確認しないといけません。また、政府の予算の範囲内で行っているので、予算に達した場合は制度自体が凍結される恐れがあります。具体的なアイデアがあるのであれば、早めに申請することをお勧めします。
Q7.渋谷広志税理士事務所を利用するメリットは?
A:政府発表が3月15日で、一次募集の締め切りは4月中旬と早かったにもかかわらず、応募のお手伝いをさせていだいたお客様もいます。結果発表はこれからですが、多少のノウハウは蓄積しておりますので、手続きがスムーズになると思います。
このコラムは、平成25年4月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。