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1.税制改正のトレンド

近年の税制改正では、法人の所得に対する税額を軽減し、個人の所得や消費に対する税額を増額する傾向にあります。

2.減税の種類

法人の減税については、①税率を下げる方法②税額を控除する方法の2つによって減税が図られています。

3.設備投資促進税制

税額控除は特に雇用や設備投資の促進など政策的な立場から設けられてあるものが多く、積極的な活用が期待されています。
今回はそのうちの、比較的新しい生産等設備投資促進税制及び生産性向上設備投資促進税制についての内容になります。
いずれの設備投資促進税制も一定の要件を満た資産を取得した場合に、税額控除や特別償却を認める制度です。

生産等設備投資促進税制

対象法人 青色申告法人
対象期間

 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)

対象資産

 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをいう。

なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。

適用要件

生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合。

①その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
②前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

対象金額

その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用。
ただし控除税額は、当期の法人税額の20%を限度。

 

生産性向上設備投資促進税制 

対象法人 青色申告法人
対象資産

・先端設備
「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの(サーバー及びソフトウエアについては中小企業者等が取得するものに限る。)
① 最新モデル
② 生産性向上(年平均1%以上)
③ 最低取得価額以上

・生産ラインやオペレーション の改善に資する設備
  「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの
① 投資計画における投資利益率が 年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)
② 最低取得価額以上
平成26年1月20日から平成29年3月31日までに事業供用   

適用要件

・先端設備
  設備メーカーからの証明書の収受

・生産ラインやオペレーション の改善に資する設備
  投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請

対象金額

・平成26年1月20日から平成28年3月31日
即時償却または税額控除5%(建物・構築物は3%) 

・平成28年4月1日から平成29年3月31日
特別償却50%(建物・構築物は25%)または税額控除4%(建物構築物は2%)
ただし控除税額は、当期の法人税額の20%を限度  

4.適用が考えられる業種

設備投資が考えられる身近な業種としては、飲食店が業務用の調理設備を購入した場合や、建設業で車両以外の大型設備を購入した場合など、製造業以外にも適用が考えられる業種は多いように思います。

 以前から資産に関する税額控除の規定はありましたが、これらの設備投資促進税制によって対象資産の範囲が広がり、より税額控除の可能性が増えたのではないでしょうか。

5.法人及び個人事業者の方で資産の購入を検討されている方へ

これら以外にも消費税の還付や認定支援機関の支援より受けられる税額控除など多数の減税が考えられます。資産の購入時の相談は弊所でも受け付けておりますので購入をご検討中の事業者様はぜひ一度お問い合わせください。


このコラムは、平成26年4月25日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。