従業員5人以下の事業者は小規模事業者持続化補助金が受け取れるチャンスです

江東区門前仲町の会計事務所、渋谷広志税理士事務所です。
今回は小規模事業者持続化補助金を取り上げてみたいと思います。

1.小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓などの取り組みに対して、商工会議所等の助言を受けた事業者が作成した経営計画に基づき実施した経費のうち、50万円を上限として補助金(補助率2/3)が受け取れる制度です。
なお、雇用を増加させる取り組みや従業員の処遇を改善させる取り組み、買い物弱者対策の取り組みを実施する場合は上限が100万円に引きあがります。
要件として常時使用する従業員の数が5人以下(一部のサービス業・製造業等を除く)となっているので、5人超の事業者は申請できません。
そのため、5人以下の事業者は補助金がもらえるチャンスです。

2.対象となる経費は

対象となる経費は、①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫委託費、⑬外注費となっています。
例えば、新商品のパンフレット、ポスター等を作成した場合でも②広報費に該当するため対象経費となります。
他の補助金と比べて補助金額は少ないですが、対象経費の幅は広いと思います。
補助率が2/3となっているため、75万円の対象経費に対し、50万円の補助金が受け取れることになります。

3.申請するには

小規模事業者持続化補助金は事前に申請し、補助金の交付決定を受けた後に使用した経費について補助金が受け取れます。申請するには、経営計画について商工会議所又は商工会の確認や承認が必要になります。申請期限は平成27年5月27日(第2次受付)となっていますので、興味をもたれたらまずお近くの商工会議所又は商工会に連絡してみてください。
申請期限までにすべての書類を揃える必要があるため、早めに連絡することをお勧めします。

当事務所では、税務のアドバイスだけではなく補助金・助成金等についても様々な情報提供を行っています。本コラム以外にもご相談があればお気軽にお問い合わせください。


このコラムは、平成27年4月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。