資本金について考えたことはありますか

資本金の額の違いによって税務上の取扱いに違いがあるのはご存知でしょうか。特に1億円を境にして資本金の額がそれ以下の小規模の法人には各種の優遇税制が適用されます。
資本金が1億円超の法人が優遇税制を受けたい場合には、資本金の額を減少させる減資の手続きにより可能になります。

減資とは

◆資本金等を減少させる手続きであり、必ずしも株主への払い戻しを伴うものではない。
◆株主への払い戻しをする場合には、資本金額の減少に加えてその他資本剰余金を原資とする剰余金の配当という二段階の手続きが必要
◆減資によって必ずしも発行済株式数を減少させる必要はない。
◆自己株式の取得等も、減資と同じ効果がある。

実際の手続きについては、減資が株主や債権者に与える影響が大きいため、簡単に減資が実行されないようになっており、いくつかの手続きを踏まなければなりません。

税務への影響

優遇税制

資本金が1億円以下であれば中小法人として様々な優遇税制が適用されます。
さらには資本金が3,000万円以下であれば設備投資等により減税を受けることもできます。
減資によって影響がある項目としては次のものが考えられます。


(1) 資本金の額が1億円以下の法人
 ・法人税の軽減税率
 ・留保金課税の不適用
 ・欠損金の繰戻還付制度
 ・特別償却の中小企業者等の判定
 ・一括評価貸倒引当金の法定繰入率の選択
 ・交際費等の損金算入限度額の定額控除限度額
 ・少額減価償却資産の損金算入
 ・法人事業税の外形標準課税の不適用


(2)資本金の額が3,000万円以下の法人
特別償却と特別控除の選択

税務上の資本金等の額を基準として取り扱いが変わるもの

 ・寄附金の損金算入限度額の計算
 ・法人住民税の均等割

ほとんどの場合は資本金が少ない方が納税者にとって有利なものとなっており、減資は有効な節税対策といえます。
ただし1億円以下の法人でも、資本金の額が5億円以上である法人の100%子会社の場合は、上記の特例のうち一部適用ができないものもあるため注意が必要です。
また、減資は税務以外にもメリットとデメリットを併せ持つためそれらを踏まえて検討する必要があります。
減資についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ弊事務所へご相談ください。


このコラムは、平成26年6月25日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。

  

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