医療・クリニック

医療経営の全般をサポートします!

医師・歯科医師の人数が増加することに伴い、クリニックの開業も増加しています。また一方、高齢者の増加により、一件あたりの診療報酬点数は抑えられる傾向にあります。このように二重に苦しい中での医院経営に、不安を持たれていませんか。

渋谷広志税理士事務所では、クリニック経営者様のために、医院経営全般をバックアップいたします。

  • 医院開業サポート
  • 医療経営サポート
  • 一人医療法人設立サポート

医療法人設立のメリット

  1. 個人の所得税・住民税の最高税率合計より、法人税率の方が低率。
  2. 理事長も役員報酬を取ることにより給与所得控除が受けられる。
  3. 事業専従者であった配偶者も、従業員の立場から常務理事となって経営に深く参画することにより、従来より高額の役員報酬を受けることができる。
  4. 非常勤理事にも相応の役員報酬を支給することができる。
  5. 医師である子どもと一緒に診療する場合、子どもを理事長にすることにより、相応の理事長報酬を受けることができる。
  6. 生命保険料を支払った場合、個人では最高10万円の所得控除のみだが、法人の場合、契約内容により何割かは支払時の費用になる。
  7. 理事長、理事等が退職する際、以下の算式で計算された額で不相当に高額でない限り、退職金として費用にすることができる。また、受け取った個人は低率な税金で済む。
    (最終報酬月額 × 法人勤続年数 × 功績倍率)
  8. サテライトクリニックなど複数のクリニックを開設できるため、広範囲に良質な医療を提供できる。

医療法人設立のデメリット

  1. 平成19年4月以降認可の医療法人については、解散時に出資者に出資額しか返還されず、他の財産は国や地方公共団体等へ移管される。
  2. 保健所、社会保険事務所等に、個人の開設と同様の手続きを法人としてしなくてはならない。
  3. 理事長を含む常勤者並びにそれに準ずる者は、厚生年金に加入しなければならない。
  4. 個人時代の借入金のうち出資する資産に見合う借入金は引き継げるが、それ以外は引き継げない。
  5. 出資が1千万円以上の場合、設立後2年間は自費収入に対しての消費税を納付しなければならない。
  6. 法人への移行時、各種名義の変更等の手続きがある。
  7. 原則として、看護師(医科) 歯科衛生士(歯科)の従事が必要。
  8. 毎決算期に監督官庁に対して決算届の提出と純資産変更登記がある。

補助金や低額融資もある

医療機器は高額で、なかなか導入や買替ができません。一方で、来院者に良質な医療を提供したいという医者としての切実な思いもあります。今、国や一部の都道府県では、がん検診用の医療機器等、一定の要件を満たした場合には、その医療機器購入金額の半額~3分の2を助成する事業を行っている場合があります。

また、融資を受ける場合にも、低額の融資制度もあります。

これから開業される医師・歯科医師の先生、また既に開業されている医師・歯科医師の先生、私たちが強力にバックアップいたしますので、安心してご相談ください。まずはお気軽にお電話ください。

料金

医療法人の設立 500,000円~(税別)