役員から役員給与の受領辞退があった場合の定期同額給与の判定

Q:当社(6月決算)は、政府の新型コロナウィルスにより悪化した景気対策効果を期待し、9月からの役員報酬を従前の20%減の80万円と決議し支給していたところ、この度、景気対策施策の延期を受け想定以上に業績が悪化しています。

そのため社長から令和×年1月から令和×+1年6月までの半年間、役員報酬30万円の受領辞退する旨の申し出を受けました。そこで当社としては令和×年1月分から月額80万円だった報酬の50万円だけ支給しています。この場合、社長に対する報酬は定期同額給与に該当し、損金算入が認められるでしょうか?
また、社長から徴収する源泉税は、減額前の80万円又は50万円のどちらをベースに行うのでしょうか?

A:

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江東区門前仲町の税理士 渋谷広志(しぶやひろし)です。



ご質問ありがとうございます。
結論から申せば、事実認定の問題ではございますが、社長の報酬について経営悪化による減額改定をしなければならないような差し迫った状況にあるとすれば、令和×年1月からの改定も認められるものと考えられます。
また、仮に経営悪化による減額改定が認められないとしても、社長からの報酬の受領辞退の申し出に基づいて、実際の支給額を減額しており、会社としては役員報酬を減額したわけではないので、定期同額給与に該当し損金算入が認められる余地があります。
源泉所得税については、給与等の支給期の到来前に辞退の申し出をした場合は、その辞退した金額相当額(ご質問の30万円については)所得税等の課税対象にしなくてよいとする通達がございます。

以下、解説します。

法人税の定期同額給与については、法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由が生じた場合には、従来支給してきた定期給与の額が減額しても、定期同額給与として認められています。ここで「経営状況は著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、通達では「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与の減額をせざる得ない理由あることをいう」と煙に巻いた文言になっており、解釈に苦労しますが、国税庁では平成20年12月(平成24年4月改定)の「役員給与に関するQ&A」をホームページ上で公開

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
していますので、こちらを参考にするのもひとつです。

また、社長から報酬の30万円相当額の受領辞退する旨の申し出を受け、その申し出により30万円を減額した50万円を支給しているのであれば、会社としては役員給与を80万円から50 万円に減額したわけではありません。あくまでも、いったん社長に80万円の報酬を支給し、社長から30万円の贈与を受けてるということになります。
これを仕訳で示すと

(借方)役員給与80万円 // (貸方) 現金預金80万円
(借方)現金預金30万円 // (貸方) 受贈益30万円

になり、社長には従来どおりに80万円の役員給与を支給していることになりますので、定期同額給与として認められる余地があります。

この場合、役員給与に対する源泉税は80万円をベースに行うが原則ではあるが、所得税基本通達28―10は、「給与等の支払いを受ける者がその受領を辞退したい場合その、給与等の支給期の到来前に、辞退の意思を明示したものは、課税対象にしなくてよい」と発遣しているため、ご質問のケースでは50万円をベースに行えばよいこととなります。
しかし、役員報酬は会社法で、役員によるお手盛り防止から株主総会の決議事項とし、また、法人税では利益調整防止の観点から定期同額給与を原則としていることから、ご質問の場合にも、事実関係を整理し慎重に判断することが肝要です。

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このコラムは、2020年11月30日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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